よくあるご質問:インボイスを利⽤されるお客さま向け

三井住友ファイナンス&リースの適格請求書発行事業者登録番号を教えて下さい。

当社の適格請求書発行事業者登録番号は T5010401072079 です。
(2022年2月に登録済みです)

インボイスとして発行される書類は何ですか?

取引種類(ファイナンス・リース取引、オペレーティング・リース取引・延払売買(割賦販売)取引)にかかわらず、「お支払明細表」をインボイスとして発行します。
(補助的に請求書にも登録番号を記載していますので、必要に応じて保存願います。なお、一部お取引につきましては、請求書は発行しておりません。)

ファイナンス・リース取引のインボイスの留意点について教えてください。
  • ファイナンス・リース取引は、検収日に資産の譲渡があったものとされることから、インボイスにはリース料総額の記載が必要となります。
    「お支払明細表」にはリース料総額を記載していますので、インボイス要件を満たすことになります。請求書にはリース料総額の記載がありませんので、単独ではインボイス要件を充足しません。
  • 「各回リース料×税率」(円未満端数がある場合は切り捨て)の合計額が、「リース料総額×税率」(円未満端数がある場合は切り捨て)と一致しない場合には、初回の消費税額を調整します。
  • 延払売買(割賦販売)取引も、上記のファイナンス・リース取引と同じ扱いとなります。
オペレーティング・リース取引のインボイスの留意点について教えてください。
  • オペレーティング・リース取引は「資産の賃貸借」として、インボイスには各月のリース料の記載が必要です。
  • インボイス制度においては、一のインボイスにつき、税率毎に1円未満の端数処理は1回しか認められないため、「各回リース料×税率」に円未満の端数が生じる場合には「お支払明細表」はインボイスとして使用できません。その場合、「請求書」、「契約書」、「物件受領書」の組み合わせでインボイスとなりますので、ご留意ください。
インボイス制度開始前の取引(2023年度9月30日以前に開始した取引)についての経過措置について教えてください。
  • ファイナンス・リース取引の場合は、2023年10月以降もインボイス無しで仕入税額控除が可能です。
    (所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第50条第2項)
     そのため、当社ではインボイスの発行は予定していません。
  • 延払売買(割賦販売)取引も、上記のファイナンス・リース取引と同じ扱いとなります。
  • オペレーティング・リース取引の場合は、制度開始前の取引であっても2023年10月以降のリース料についてはインボイスの保存が必要となります。
再リース取引のインボイスについて教えてください。

再リース取引についても「お支払明細表」をインボイスとして発行します。

変更(解約・リース料変更など)があった場合にインボイスとして発行される書類は何ですか?

変更を反映した「お支払明細表」を再発行します。
この「お支払明細表」には、変更前との差分(増額・減額)を記載します。

ファイナンス・リース取引についてユーザーの権利義務承継があった場合、承継先にはインボイスが発行されますか?
  • ファイナンス・リース取引のユーザーの権利義務承継は、旧ユーザーから新ユーザーへのリース資産の譲渡と扱われます。
    旧ユーザー(承継元) : リース債務を対価とする新ユーザーに対するリース資産の譲渡
    新ユーザー(承継先) : リース債務を対価とする旧ユーザーからのリース資産の購入
    そのため、本来的には旧ユーザーが新ユーザーにインボイスを発行する必要がありますが、「媒介者交付特例」を適用することにより当社名義で新ユーザーにインボイスを交付します。
  • 延払売買(割賦販売)取引も、上記のファイナンス・リース取引と同じ扱いとなります。
「お支払明細表」が発行されるタイミングはいつですか?

検収完了後、毎月5日、15日、25日に発行します。(到着までしばらくお待ちください。)