設備投資減税について

所有権移転外ファイナンス・リースにより対象設備を事業の用に供する賃借人は、当該対象設備を取得したものとして「所有権移転外ファイナンス・リースによる取得の税額控除」の適用を受けることができます。

詳細は、<公益社団法人リース事業協会>のHPをご確認下さい。トップページ右下に設備投資減税のパンフレットが掲載されています。

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