動産総合保険

リース物件には、偶発的な損害を補償するために動産総合保険を付保しています。
動産総合保険の対象物件は原則として全ての動産(但し、以下の物件を除く)であり、日本国内で発生する偶然の事故によって生じるほとんどすべての損害を担保します。

  • なお、当社が扱う動産総合保険は、あくまで当社のリース物件に対して付保するものであり、お客さまの所有物に対して付保するサービスは行っておりません。
対象除外物件
  • 不動産及び不動産に準ずる物件(橋梁、塔類、ガスタンク類、エスカレーター、エレベーター、建物と一体となっている設備・装置等)
  • 自動車(ナンバープレートが付かない自動車も付保対象外です。なお、ナンバープレートが付かないクレーン車、パワーショベル、ホイールローダ、フォークリフト、超大型のダンプカー、超大型の貨物自動車等は付保対象とすることができます。)
  • 航空機、鉄道車両、船舶(原動機の無い台船を含む)
  • プラント一式(物件の構成要素を特定できないもの)
  • 水上・水中を主たる使用場所もしくは保管場所とするもの
  • 物件の確認が困難なもの
  • 日本国外に所在する物件
  • この保険の対象から除外されている物件については、別途保険を手配することが可能な場合がありますのでご相談ください。

保険金の支払われる損害

この保険では以下の偶発的事故による損害が補償され、保険金の支払の対象となります。
(保険認定に関する査定は損害保険会社が行います。)

  • 火災・爆発・破裂による損害
  • 落雷による損害
  • 風・ひょう・雪害による損害
  • 水災による損害
  • 水漏による損害(恒常的な雨漏りは対象外)
  • 破損による損害
  • 車両、船舶、航空機での物件移動中の事故による損害
  • 車両の衝突・接触による損害
  • 航空機の墜落・接触、航空機からの落下物による損害
  • 労働争議に伴う暴行による損害
  • 建物又は橋梁の崩壊による損害
  • 盗難による損害
  • 従業員の誤操作による損害

保険金の支払われない損害

次にあげる事由によって生じた損害は、保険金支払の対象にならない代表的な事例となります。
(保険認定に関する査定は損害保険会社が行います。)

  • 故意又は重大な過失による損害
  • 保険契約者、被保険者、同居の親族、使用人などが⾃ら⾏い、または加担した窃盗、強盗、詐欺、横領、背任その他の不誠実⾏為によって⽣じた損害
  • 自然の消耗、瑕疵、性質損(変色、変質、腐食、さび等)、ねずみ食い、虫害等による損害
  • 戦争、暴動、テロ行為、その他の事変による損害
  • 差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
  • 原子力による損害
  • 保険の目的に加工を施す場合、加工に着手した後の損害
  • 詐欺、横領、置き忘れ、紛失による損害
  • 地震、噴火、津波による損害
  • 部品・消耗品の単独損害(単独損害でなくても、査定により保険金が減額される可能性があります。)
  • 偶然、外来の事故に起因しない電気的・機械的事故による損害
  • 故障、欠陥、劣化等を原因とする損害
  • 管球類の単独損害
  • 建設機械、鉱山機械、工作車、機械設備または装置等の以下の部品・機械類に単独に生じた損害
    • タイヤ、キャタピラ、排土板等の地面に接している部品
    • アタッチメント(アタッチメントとは、フォーク、バケット、刃、爪、ブレード、ディッパー、パイルドライバー、クレーンフック、ブレーカー、ニブラ、大割機、小割機、バイブロハンマー、油圧ハンマー、アースオーガー等の車体などの本体部分に取付ける「取替可能な部品や工具、機械類」をいいます。)
    • チェーン、チューブ、ベルト、ホース等
    • 材質がガラス(ガラス窓)、コンクリート、ゴム、合成樹脂であるもの
  • コンピュータウイルスによるソフトウェアの損害、作業者の誤操作によるソフトウェアの損害
  • サイバー攻撃によって生じた損害
  • かき傷、すり傷、汚れ、しみまたは焦げなどの単なる外形上の損傷

保険の有効期間

リース物件がお客さま(賃借人)に引渡され、リースが開始された時(借受日)に始まり、リース期間が終了したときに終わります。

なお、再リース契約につきましては、契約により付保の有無に違いがございますので、当社営業担当者までご照会ください。

保険金額

この保険では、リース開始からリース終了まで、物件金額相当額を一定割合低減させる方式にて保険金額を設定しています。

保険金の支払い

保険金は、事故発生時の当該リース物件の損害状況により査定されます。

当該保険金は、全損(修理不能)の場合、当社にお支払いただく規定損害金(残存債務)に充当いたします。(お客さまは保険会社が当社に支払った保険金を限度として規定損害金(残存債務)の弁済を免れます。)

分損(修理可能)の場合は、修理代金を、保険会社より認定された保険金を上限にお支払いたします。

万一事故が起きたとき

万一リース物件に事故が発生したときは、損害の拡大防止・軽減に努め、直ちに当社まで下記内容をご連絡ください。

なお、発生した損害の責任が第三者にあり、第三者から損害賠償を受けられるときは、その損害賠償請求権の行使や存続について必要な手続きをお取り下さい。

【ご連絡内容】

  • リース契約番号
  • 事故発生場所・日時
  • 事故物件名、損害状況
  • 事故原因
  • 連絡先

【当社の連絡先】

・契約書が双方捺印方式契約(三井住友ファイナンス&リース株式会社、SMFLキャピタル株式会社、日本GE株式会社の捺印あり)のお客さまは、当社の事業所までご連絡ください。その後、保険事故報告書、及びその他の必要書類(物件写真、修理見積書等)の提出をお願いします。

事業所はこちらをご参照ください。

・契約書が複写式契約(賃貸人である三井住友ファイナンス&リース株式会社、SMFLキャピタル株式会社、日本GE株式会社の捺印がない)のお客さまはこちらをご参照ください。

保険の請求に必要な書類

書類名 破損 天災 落雷 火災 盗難
事故報告書
写真
修理見積書又は修理不能証明書
罹災証明書
落雷証明書
盗難証明書、又は警察署受理番号
修理作業完了報告書(修理完了後)
修理会社発行の請求書(修理完了後)
  • 修理見積金額が一定額を超える場合等は、原則として現地調査が必要となりますので、できるだけお早めにご連絡いただきますようお願いいたします。事故のご連絡の遅れや、保険会社による事故調査前に修理や廃棄を行った場合、保険の対象となる事故か否か、および損害額の判定が困難になり、保険金の支払いが受けられなくなる場合がございます。(保険会社による事故調査前に、事前承諾なく修理や損傷部分の廃棄を行うことはお控え下さい。)
  • 保険金請求額が一定額を超える場合等は、修理完了後に、追加の書類をご提出いただきます。(なお、保険事故報告書等は、修理完了を待たずに提出をお願いします。)
  • 「写真」は、①物件全体が分かるもの、②損害の箇所、損害の状況が分かるもの、③物件の型式・機種番号が分かるものを各々1枚以上撮影願います。
  • 「修理見積書」は、修理代総額のみでなく、部品、数量、工賃等の修理内容の詳細が分かるものとして下さい。 また、「修理不能証明書」の場合は、検証内容(調査作業内容)、修理不能理由を明記してください。 修理不能理由が「修理した場合、再調達価額を上回る(経済的全損)」の場合には、「修理した場合の見積書」を併せて提出願います。
  • 「修理作業完了報告書」(作業内容、作業⽇時、作業⼈数等が具体的に記載された修理作業報告書)および「修理会社発行の請求書」は、物件種類、修理見積額により、ご提出をお願いする場合があります。(なお、工作機械は両書類が必須、建設機械は「修理会社発行の請求書」が必須になります。)
  • 修理代金をお客さまが立替えた場合で、保険金をお客さまにお支払いする場合には、修理会社の領収書等のご提出をお願いする場合があります。
  • 上記の他に、「作業者・原因者のお名前」、「修理工場情報」、その他保険会社からの要請に基づく書類等を追加でお願いする場合があります。

※次の費用は保険金の支払対象とはなりません。

  • 修理に直接関係のない写真代、見積費用、代替品の賃貸料等
  • 航空輸送によって増加した費用

その他留意事項

この動産総合保険は、当社にて一年毎に保険契約の更新手続きを行います。保険更新時に保険の補償内容、特約等が予告なく変更になる場合がございます。

関連リンク