インボイス制度の対応について

2023年10月から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されますので、
当社のインボイス制度の対応についてご案内します。

1.適格請求書発行事業者の登録番号について

当社は、2022年2月に適格請求書発行事業者として登録済みです。
登録番号 : T5010401072079

2.お客さまに発行するインボイスについて

・当社では、「お支払明細表」をインボイスの要件に適合させたうえで、リース料などに係るインボイスとして交付
 します。「お支払明細表」のサンプルイメージは別紙をご参照ください。

・ファイナンス・リース取引(※)および延払売買(割賦販売)取引は、検収日に資産の譲渡があったものとされること
 から、インボイスにはリース料(賦払金)の総額の記載が必要となります。
 「お支払明細表」では、リース料(賦払金)の総額を記載することにより、インボイスの要件を満たすことになります。

・賃貸借処理を採用されている場合やオペレーティング・リース取引(複数回にわたり消費税の端数処理が行われている
 場合を除く)についても、「お支払明細表」をインボイスとしてご利用いただけます。

・請求書にも登録番号を記載しますが、単独ではインボイスの要件を充足しない場合もありますので、補助的にご利用
 いただきますようお願いします。(なお、一部お取引につきましては、請求書は発行しておりません。)

・お支払スケジュールの変更や中途解約などがあった場合は、お支払明細表を再交付しますので、変更前後のインボイスを
 保存願います。

 「お支払明細表」のサンプルイメージはこちらを参照ください。

(※)ファイナンス・リースとは、「ノン・キャンセラブル」(*1)および「フルペイアウト」(*2)の要件を満たすリース取引を指します。
 *1 賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること、またはこれに準ずるものであること。
 *2   賃借人が、賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、資産の使用に伴って生ずる費用を
       実質的に負担すべきこととされているものであること。

3.2023年9月30日までに開始したファイナンス・リース取引のインボイスについて

・2023年9月30日までに開始したファイナンス・リース取引につきましては、2023年10月以降もインボイス無しで仕入税額
    控除が可能です。(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第50条第2項)。

・当社では、2023年9月にリース開始となる契約から記載要件を充足したインボイスを発行しますが、上記の通り、2023年
    9月30日までに開始したファイナンス・リース取引については保存いただく必要はありません。



【お問い合わせ先】

ご不明な点などございましたら、当社営業担当までご連絡ください。