内部統制
基本的な考え方
当社は、会社業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を内部統制規程に定め、取締役の職務執行に係る体制、財務報告に係る内部統制、企業集団における業務の適正を確保するための体制、監査役の監査業務に係る体制、内部監査体制、リスク管理体制およびコンプライアンス体制を整備し、健全な経営体制の構築に取り組んでいます。
取締役の職務執行に係る体制
取締役の職務の執行に係る情報については、情報管理規程、情報・文書管理規則などに則り、適切な保存および管理を行っています。取締役の職務の執行については、業務計画を策定し、効率的な業務運営および業績管理を行っています。また、各取締役が適切に職務の執行を分担するとともに、組織および職務権限規程などを定め、これらの規程に則った適切な権限委譲を行っています。
財務報告に係る内部統制
当社グループ全体の会計経理の適正性および財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制評価規程などを制定し、財務報告に係る内部統制について必要な体制を整備・運用するとともに、その有効性を評価しています。
財務報告に係る内部統制評価の全体に関わる基本方針の決定・変更、これに準じる重要事項については、経営会議で決定の上、取締役会で承認します。また、各事業年度の計画・方針と評価結果、これらに準じる重要事項は経営会議で承認しています。
グループ会社の管理・運営
当社のグループ会社における取締役の職務執行状況を把握し、その職務執行が効率的に実行されていることを確保するため、グループ会社管理の基本的事項をグループ会社規程などとして定め、これらの規程に則ったグループ会社の管理および運営をしています。また、コンプライアンスに関するグループ会社規則を定め、同規則に則った適切なグループ管理を徹底しています。
なお、当社グループ内における取引などの公正性および適切性を確保するため、当社および当社グループ会社は、当社グループ内、両株主ならびにそれらのグループ内の会社との間で取引などをする場合には、法務リスク管理規則に定める手続きに則り、商品ないし役務の対価などの条件が通常の条件に照らして適正かつ妥当であることを多面的に検証した上で実行しています。
監査役
当社は監査役設置会社です。当社の監査役は、常勤監査役4名、非常勤監査役2名で構成されています。当社では監査役の監査業務の遂行を補助するために監査役室を設置しており、その使用人の取締役からの独立性を確保するために、監査業務の遂行を補助する業務に関する当該使用人の人事評価・異動については、監査役の同意を必要とすることとしています。また監査役室の使用人は、監査業務の遂行を補助する業務については監査役の指示に基づきこれを行うものとしています。
監査役は、取締役会、経営会議その他の重要な会議に出席し、取締役および使用人などからその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を受け、重要な決裁書類などを閲覧し、本社および主要な営業所に関して業務および財産の状況を調査しています。また、子会社については、子会社の取締役および監査役などと意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けています。
監査役監査の方針
法令または定款の定めるところに従い、取締役の職務の執行状況を厳正にかつ公正に監査することを基本方針とし、2024年度は、当社の経営理念となる「SMFL Way」、両株主の監査委員会または監査役会の監査方針を踏まえ、地政学リスクの高まりや金融・経済環境の変化および中期経営計画の実施状況に鑑み、効率性確保・損失危険管理・法令等遵守の各体制などについて、グローバルベースでの内部統制システムの整備・運営状況に留意し監査活動を行いました。
常勤監査役・非常勤監査役の活動
常勤監査役の活動としては、日常の監査は常任監査役全員により、または分担して行い、常任監査役打合せ会を通じて他の監査役と十分な意見の交換と情報の共有化を図り、円滑かつ効率的に職務を遂行しています。
非常勤監査役は、取締役会・重要な会議などへの出席、また監査役連絡会における常任監査役の報告や意見交換を通じて職務を遂行し、必要に応じて常任監査役の監査業務に協力しています。
監査役への報告体制
当社および当社のグループ会社の役員および従業員は、当社もしくは当社のグループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実や、不正の行為または法令、定款に違反する重大な事実を発見したときには、当該事実を監査役に報告することとしており、また職務の執行について監査役から説明を求められたときには、速やかに当該事項を報告することとしています。
また、法令などの違反行為などを発見したときには、所属する会社の監査役、所属する会社にて設置する内部通報窓口のほか、SMFGが設置する内部通報窓口に報告することができることとしています。
なお、当社および当社のグループ会社の役員および従業員が、所属する会社の内部通報窓口および監査役に報告したことを理由として不利な取り扱いを受けることがないことを確保するため、各々の会社の内部通報規則に不利益な取り扱いの禁止を定めています。
また、当社および当社のグループ会社のコンプライアンス担当部署は、監査役に対し、内部通報の受付・処理状況を定期的に報告するとともに、経営に与える影響を考慮の上、必要と認められるとき、または監査役から報告を求められたときにも速やかに報告することとしています。
内部監査担当部署・代表取締役との連携
内部監査担当部署(監査部)は、監査役と緊密な連携を保ち、監査役が自らの監査について協力を求めるときには、監査役が実効的な監査を行うことができるよう情報提供などを通じて協力しています。
代表取締役との意見交換
代表取締役は、監査役との間で定期的な意見交換を行う機会を確保することなどにより、監査役による監査機能の実効性向上に努めています。
内部監査の状況
当社では他の部門から独立した監査部が、当社の業務の健全かつ適切な運営の確保を目的として、本社各部ならびに営業部店などに対し内部監査を実施しています。監査部は、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性および内部管理体制などの適切性、有効性を検証し、その結果に基づき評価および改善提言を行っています。内部監査の実効性を確保するために、「内部監査規程」および「監査計画」は取締役会で承認し、監査部はそれらに基づき内部監査を実施します。その上で、内部監査結果は定期的に監査部の担当役員、代表取締役社長、経営会議、取締役会に直接報告されます。
監査部、監査役および会計監査人は必要に応じ連絡・調整を行い、適切かつ効率的な監査の実施に努めています。
加えて、監査部員には、内部監査の国際的資格である「公認内部監査人(CIA)」などの資格取得を奨励、支援しています。