「カーボンニュートラル税制」のご案内
脱炭素・省エネ設備投資を対象に、特別償却(50%)または税額控除(最大10%)が可能な税制のご案内です。
大企業でも最大10%の税額控除ができ、補助金との併用も可能です。
認定要件や計画の策定が難しい税制であるため、優遇税制や補助金活用リースの提案実績が豊富な当社(三井住友ファイナンス&リース)へ、ぜひご相談ください。
脱炭素に詳しい専門チームがサポート致します。
税制概要
対象事業者
- 産業競争力強化法に基づく、事業適応計画(エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画)を作成し、事業所管大臣の認定を受けた事業者
- 中小企業・大企業ともに申請が可能(業種・資本金規制は無し)
税制措置
- 特別償却(50%)または税額控除(最大10%)
なお、控除税額は、DX投資促進税制と合計で法人税額の20%まで
適用期限
- 2024年3月末までに計画認定を受け、設備の取得などをして事業の用に供する必要あり
リース利用
所有権移転ファイナンスリース | 税額控除もしくは特別償却いずれも対象 |
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所有権移転外ファイナンスリース | 税額控除のみ対象 |
オペレーティングリース | 税額控除・特別償却いずれも対象 |
カーボンニュートラル税制と併用可能な補助金(リースも可能)
- 令和4年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金
(経産省 省エネ補助金) - 令和4年度 工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業
(環境省 SHIFT補助金)
対象設備
下記①②いずれかに該当する設備(投資上限額500億円)
① 大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備
概要 | エネルギーの利用による環境への負荷の低減効果が大きく、新たな需要の拡大に寄与することが見込まれる製品(※1)の生産に専ら使用される設備 |
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対象設備 | 機械装置 |
税制措置 | 税額控除10%または特別償却50% |
- ※1 大きな脱炭素効果を持つ製品
化合物パワー半導体、EV⼜はPHEV向けリチウムイオン蓄電池、定置⽤リチウムイオン蓄電池、燃料電池、洋上風力発電設備の主要専門部品
② 生産工程などの脱炭素化と付加価値向上を両立する設備
概要 | 事業所などの炭素生産性(※2)(付加価値額/エネルギー起源CO2排出量)を相当程度向上させる計画に必要となる設備 |
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対象設備 | 機械装置、器具備品、建物附属設備、構築物 ※導入により事業所の炭素生産性が1%以上向上することが必要 |
税制措置 | 炭素生産性が3年以内に10%以上向上(※3)する場合:税額控除10%または特別償却50% |
炭素生産性が3年以内に7%以上向上(※3)する場合:税額控除5%または特別償却50% |
- ※2 炭素生産性は、よりCO2を排出せずに収益を上げていくことを評価する指標
炭素生産性=付加価値額(※4)÷エネルギー起源CO2排出量 - ※3 炭素生産性の比較方法:⽬標年度の炭素⽣産性と基準年度の炭素生産性を比較
目標年度:エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画の開始後3年以内に設定した年度
基準年度:原則、エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画の開始の直前の事業年度 - ※4 付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
会計・税務上の取扱いにつきましては、最終的にお客さまの税理士・会計士にご確認ください。
- 各種情報源を基に当社(三井住友ファイナンス&リース)が作成・表示したものです。その内容および情報の正確性、完全性、適時性について、当社は保証を行っておらず、また、いかなる責任を持つものではありません。