経営者様が勇退後の退職金の準備は万全でしょうか。
支給金額3,000万円、役員勤続年数30年、
他に収入および所得控除がないものとして
所得税、復興特別所得税、住民税を計算。
かつ、退職所得は他の所得と分けて課税される
分離課税で計算します。
両方の退職金を準備することができます。
例)勇退時の役員報酬月額100万、在職年数30年、貢献度3倍の場合
100万円 × 30年 × 3倍 = 9,000万円
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