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法人向け生命保険のお役立ち情報

退職金準備福利厚生
保険料30万円以下の定期保険・第三分野保険

2019年7月、法人向けの生命保険税制が改正されました。
解約返戻金のある定期保険・第三分野保険(がん保険・医療保険)において以下の新しいルールが加わりました。

以下の条件を全て満たす場合例外的に保険料の全額損金算入が認められます。

  • 解約返戻金のある定期保険・第三分野保険(がん保険・医療保険)で最高解約返戻率50%超70%以下であること。
  • 被保険者1人あたりの年間保険料総額30万円以下であること。(※)

(※)被保険者で複数の定期保険・第三分野保険に加入の場合は年換算保険料の合計額で判断。
既存の契約は通算せず、新税制が適用された2019年7月8日以降の契約日の契約を通算。

法人の役員・従業員の保障や退職金の準備、福利厚生としてご利用いただいております。
税務については、2019年9月時点の税制を参照しております。
将来的に税制の変更などにより、実際の取扱と記載されている内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
具体的な税務処理を行う場合は、税理士などの専門家、または所轄税務署にご相談ください。

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