このたびの「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大により健康被害を受けられた皆さま、事業等に影響を受けておられる皆さまに、謹んでお見舞い申しあげます。
各保険会社が近年販売した法人向け保険には、加入から一定期間の間傷害や災害による死亡等のみを保障するものが多く、新型コロナウイルス感染症を原因として死亡した場合に、支払に該当するかどうかは各保険会社により異なっています。
この機会に現在ご加入されている保険の保障内容をぜひご確認ください。
保険会社 | 支払事由 | 保険会社の見解 |
---|---|---|
A社 | 責任開始以後に発生した傷害を直接の原因として、被保険者が第1保険期間中に死亡したとき | 新型コロナウイルス感染症を原因として死亡した場合、支払事由に該当しない |
B社 | 被保険者が次のいずれかに該当したとき (1)責任開始の時以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内で、かつ責任開始の時以後第1保険期間満了の時までに死亡したとき (2)責任開始の時以後に発病した別表に定める感染症を直接の原因として責任開始の時以後 第1保険期間満了の時までに死亡したとき |
新型コロナウイルス感染症を原因として死亡した場合、支払事由に該当する |
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