リース終了時の取扱い
リース終了物件には、廃棄物として処理しなければならないものが多数あります。当社は環境保全を第一に考え、廃棄物の減量とその再利用を積極的に推進しています。
※当社は、ISO14001の規格に沿って環境活動を進めています。
リース終了物件を廃棄する場合には、「廃棄物の減量・再利用の推進」「廃棄物の信頼性と安全性の向上」「不法投棄の防止」を目的とした「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」といいます)に則り処理しなければなりません。
リース終了物件の適正な処理を推進するため、お客さまのご理解とご協力をお願いします。
お客さまご自身がリース物件を廃棄することはできません
廃棄物処理法では、廃棄処理の委託は許可を得た業者に行わなければならないとされています。従ってリース会社がお客さまにリース終了物件の輸送や廃棄処理を委託することも、お客さまが受託することもできません。(お客さまが廃棄物の「収集運搬業」「処分業」の資格を有している場合を除きます。)
- リース終了物件は当社の指定業者が引上げます
再利用可能な物件はリサイクルにより廃棄物の減量化を図り、再利用できない物件は資格を有する処分業者にて適正な廃棄処理を行います。なおリース物件の引上げ(あるいは返還)費用は、リース契約に基づきお客さまのご負担となりますのでご了解下さい。
違法に処理した場合、次のような罰則が科せられます
| 無免許の者が廃棄処理を受託した場合 | 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金 |
|---|---|
| 無許可の業者に廃棄処理を委託した場合 | 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金 |
| 不法に投棄した場合 | 行為者・・・5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金 会社・・・3億円以下の罰金 |
- 物件を廃棄処分する場合、処分ルートを確認するための書類としてマニフェストを交付する必要があります。
リース終了物件を廃棄する際のマニフェストの交付・管理は、当社が責任を持って行います。



