リース用語集

リースに関する用語

オペレーティングリース

「リース」をファイナンスリースとそれ以外に分類した場合の、ファイナンスリース以外のリースの総称。ユーザーの使用期間に見合ったリース期間が設定できる、物件の残存価値を見込むことによりリース料の低廉化が図ることができる、などの特徴をもつ。

クロスボーダーリース

国境(ボーダー)をまたがって(クロス)して行なわれる海外とのリース取引。航空機、船舶、プラントなど大型物件の取引の他に、日本の企業が海外の現地法人に物件を設置するような場合にもクロスボーダーの形態でリースされる取引がある。

購入選択権付リース

ユーザーが、あらかじめ決められた価格で一定の時期(リース期間の終了時または中途解約時)に、リース物件を購入することを選択できる権利が付されたリース。ただし、税法上、著しく有利な価額(定率法の簿価を下回る額)で買取ることができる権利(割安購入選択権)が付されたリース取引は、売買取引とみなされる。

再リース

リース契約期間が終了した後、その物件を継続して借りること。通常は契約当初にあらかじめ再リース条件を決めておき、リース終了時点で、ユーザーが再リースを希望する場合には、その条件で1年間契約を更新することができる。

支払委託契約

=立替払契約

立替払契約

リース会社が代金を立て替えて、直接第三者に支払う契約。建物の建築や内装工事に係わる資金などをリース会社がお客さまに代わり請負業者などに支払うので、実質的には融資と同様の効果を得ることができる。

転リース

リース会社からリースを受けたユーザー(貸借人)が、転貸人となって第三者(リース物件の使用者)にリース物件を転貸する取引をいう。リース契約上、転貸(転リース)は禁止されているので、ユーザーはリース会社の承諾を得なければならない。

ファイナンスリース

日本で一般的に「リース」と呼ばれる取引を指す。企業が設備投資を行う際の資金調達手段となるリースであり、フルペイアウト(物件代金や諸費用の概ね全額をリース料として支払う)でノン・キャンセラブル(中途解約ができない)の賃貸借契約。

ファクタリング

企業の売掛債権や手形債権をリース会社やファクタリング会社などに譲渡して早期に資金化すること。与信リスクヘッジ、キャッシュフローの改善並びにオフバランスが同時に実現できる。

プログラム・リース

プログラム(ソフトウェア)を対象とするリースで、リース会社がプログラムの使用権を取得し、ユーザーにリースする(プログラムの使用権をユーザーに認める)もの。平成12年の税制改正によりソフトウェアは税法上、無形固定資産として分類される。

前払リース料

リース開始時に、前払いの形で預かる保証金的性格をもったリース料。リース期間の最終相当月分に充当する。たとえば5年リースの場合、3ヵ月分を前払リース料として預かるのが一般的。この前払分の金利相当額はリース料の低減効果として反映される。

メンテナンス・リース

リース物件のメンテナンス(定期保守や修理)がパックになっているリースのこと。メンテナンス料はリース料に含まれる。代表的なものは自動車リースで、そのほとんどが、タイヤ交換、オイル交換、バッテリー交換や車検、定期点検などがパックになったものである。この他、メンテナンス契約はお客さまがメンテナンス会社と直接締結し、メンテナンス料をリース料に含めて回収代行する形態も行なうことができる。

リースアップ

リース期間が終了すること。但し日本独自の用語であり、英語では「End of lease term」などと表現される。

リースバック

リース会社がお客さまの所有する物件を買取ると同時に、その物件を再び同じお客さまにリースする取引をいい、「セール・アンド・リースバック」とも言う。税法上は、合理的な理由がある場合(例:社用車の維持管理を全てリース会社に委ねる目的で、一括してリースバックする場合、多種多量の物件を複数業者から購入する際の事務を簡略化するため一旦お客さまがまとめて購入する場合など)にはリース扱いを認めているが、資金調達を目的としていると判断される場合には金融取引とみなされる。

リース料率

物件価額に対する月額リース料の割合(%、税抜き)のこと。金利率ではない。通常、リース取引で「レート」という場合は、ほとんど「リース料率」を指す。

レッサー、レッシー

レッサーは賃貸人(リース会社)、レッシーは賃借人(ユーザー)を意味する。

法律・保険に関する用語

瑕疵担保責任

瑕疵(かし)というのは、きず、欠陥のこと。民法では、契約の目的物に瑕疵があったときは、その目的物を給付した者は相手方の契約解除、損害賠償請求などに応じる義務があるとされている。リース物件に瑕疵があった場合、リース会社は、(リース会社の有する)売主に対する請求権をユーザーに譲渡するなど、ユーザーが売主に直接請求することに協力する。

動産総合保険/動総

ほとんどのリース物件や延払物件に付保されている損害保険で、契約の内容はどのリース会社もほぼ同じである。ただし、特約の違いでリース会社によって担保される内容が異なる。例えば、風水害特約が付保されていないと、台風や高潮の被害でリース物件が損傷した場合の修繕費はユーザー負担になる。(当社では風水害特約付保)

会計・税務に関する用語

オフバラ、オフバランス取引

オフバランスシート(貸借対照表からの除外)の略語。企業取引の結果を、資産または負債としてバランスシート(貸借対照表)に計上しないものを「オフバランス取引」という。近年の企業評価では、資産の効率性を表す財務指標としてROA(総資産利益率)が重視され、決算書とりわけバランスシートのスリム化が注目を浴びている。

耐用年数

固定資産が物理的、機能的に使用可能な年数のことで、減価償却費を算定する上での計算要素の一つとなる。税法では、すべての減価償却資産について耐用年数が定められており、これを一般に「法定耐用年数」という。一方、会計基準では「経済的耐用年数」という用語が使用され、物理的使用可能期間ではなく、「経済的使用可能予測期間に見合った年数」という説明がされているが、著しい相違がなければ「法定耐用年数」を用いることも認められている。

適正リース期間

リース期間はユーザーの任意で決めることができるが、リース料全額を損金処理できる税務上の適正なリース期間が定められている。(物件の法定耐用年数の70%(法定耐用年数が10年以上の場合は60%)以上の年数。)

ノン・キャンセラブル

リース期間中の解約ができないこと。(通常のリース契約はこれに該当)

フルペイアウト

ユーザーが、リース物件の購入代金、金利、固定資産税、保険料などリース取引に要する費用のほぼ全額をリース料として支払うこと。

リース会計基準

リース会計基準は、リース取引の会計処理について定めたもの。この基準の適用を受けるのは、金融商品取引法の適用を受ける会社(上場会社など)、その関係会社、会社法上の大会社。 当社の契約情報照会サービス「ネットリース」では、リース会計基準に基づいた決算処理に必要な注記情報が記載された「リース会計基準用資料」をWebからダウンロードすることができる。

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