投資減税について
2008年度の税制改正により、租税特別措置の一環である「投資促進税制」における「リース料の税額控除制度」が廃止されましたが、2008年4月1日以降は、所有権移転外ファイナンス・リースにより対象設備を事業の用に供する賃借人は、当該対象設備を取得したものとして「所有権移転外ファイナンス・リースによる取得の税額控除」の適用を受けることができます。
各種税制を適用する場合の留意事項は、以下の通りです。
1.リース取引の適用
- 各種税制の対象事業者がリース取引により対象設備を導入した場合、取得の税額控除の適用を受けることができます。
- 取得の税額控除の適用を受ける場合の取得価額は、賃借人の処理に従うことになります。
- 1賃貸借処理の場合⇒リース料総額が取得価額
- 2売買処理の場合⇒税務上の取得価額(資産計上価額)
- 所有権移転外リース取引は、特別償却制度の適用ができません。
2.その他の留意事項
- 各種税制の適用を受ける場合、事業の用に供した年度の確定申告書等に明細書を添付します。
- 対象設備について、各種税制を重複して適用することはできません。
- 税額控除について、事業の用に供した年度の法人税額(所得税額)の20%が限度額となります。これを超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができますが、 翌事業年度の法人税額(所得税額)の20%が限度額となります。
- 各種税制の申告に際しては、お客さまの税理士等にご確認下さい。


