動産総合保険
リース物件には、偶発的な損害を補償するために動産総合保険を付保しています。
動産総合保険の対象物件は原則として全ての動産(但し、以下の物件を除く)であり、日本国内で発生する偶然の事故によって生じるほとんどすべての損害を担保します。
| 対象除外物件 |
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|---|
保険金の支払われる損害
この保険では全ての偶発的事故による損害が補填され、保険金の支払の対象となります。また、当社の保険では一般の動産総合保険に比べ、補償範囲が広くなっております。
下記に機械保険、一般の動産総合保険、当社の動産総合保険の補償範囲比較を示します。
| 損害の種類 | 機械保険 | 一般の 動産総合保険 |
当社の 動産総合保険 |
|---|---|---|---|
| 火災 | × | ○ | ○ |
| 爆発・破裂・落雷 | ○ | ○ | ○ |
| 風・ひょう・雪害 | × | × | ○ |
| 盗難 | × | ○ | ○ |
| 破損 | ○ | ○ | ○ |
| 輸送する車両、船舶などの衝突・脱線・転覆・沈没・座礁 | ○ | ○ | ○ |
| 車両の衝突・接触 | ○ | ○ | ○ |
| 水害 | × | × | ○ |
| 航空機の墜落・接触、航空機からの落下物 | ○ | ○ | ○ |
| 労働争議に伴う暴行 | ○ | ○ | ○ |
| 煙害・雨淡水濡・降雹 | × | × | ○ |
| 建物又は橋梁の崩壊 | ○ | ○ | ○ |
| 従業員の誤操作 | ○ | × | ○ |
| 偶然・外来に起因するショート、スパーク、過電流等の電気的事故 | ○ | × | ○ |
保険金の支払われない損害
次にあげる事由によって生じた損害は、保険金支払いの対象になりませんので、あらかじめご了承ください。
(保険認定に関する可否は損害保険会社が行います。)
- 1故意または重大な過失による損害
- 2自然の消耗、瑕疵、性質損(変色、変質、腐蝕、さびなど)、ねずみ食い、虫食いなどによる損害
- 3戦争・暴動その他の事変による損害
- 4差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
- 5原子力による損害
- 6保険の目的に加工をほどこす場合、加工に着手した後の損害
- 7詐欺・横領、置忘れ、紛失による損害
- 8地震・噴火・津波による損害
- 9部品・消耗品の単独損害
- 10偶然・外来の事故に起因しない電気的・機械的事故による損害
- 11保守・管理を怠ったことによる損害
- 12管球類の単独損害
- 13建設機械、鉱山機械、並びに工作車等の以下の部品に単独に生じた損害
- タイヤ、キャタピラ等の常時地面に接触している部品
- フォーク、バケット、刃、爪、ブレード、ディパー、パイルドライバー、チューブ、ベルト等
- 材質がガラス(ガラス窓)、コンクリート、ゴム、合成樹脂であるもの
- 14コンピュータソフトウェアのウイルスによる損害および、作業場の過失による損害
※尚、修理に直接関係の無い以下の費用は保険の対象とはなりません。
写真代、見積費用、代替品の賃貸料等
保険の有効期間
有効期間はリース物件がお客さまへ納入され、リースが開始された日(検収日)から、基本リース期間が満了する時までです。
尚、再リース契約につきましても付保されておりますので安心してご利用ください。
万一事故が起きたとき
万一リース物件に事故が発生した場合は、直ちに当社へご連絡ください。 当社から保険会社へ保険金を請求いたします。
保険の請求に必要な書類
| 書類名 | 分損時 | 全損時 | 火災時 | 盗難時 | 落雷時 |
|---|---|---|---|---|---|
| リース物件事故報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 写真 | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 修理見積書 | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 罹災証明書 | − | − | ○ | − | − |
| 盗難証明書又は盗難届出証明書 | − | − | − | ○ | − |
| 損害額明細書 | − | − | − | ○ | − |
| 落雷証明書 | − | − | − | − | ○ |
以下の内容をご連絡ください。
- リースの契約番号
- 事故発生の場所・日時
- 事故物件及び損害状況
- 事故原因
尚、分損事故の場合は、リース契約はそのまま継続されますが、全損事故の場合は、その時点でリース契約は中途解約をし、規定損害金(解約金)をお支払いいただくことになります。 但し、保険金の支払われる範囲内で規定損害金は免除されます。


