サービスをご利用されるお客様向け
- リース物件に付保されている動産総合保険はどのような保険ですか?
- リースや再リースが終了した後はどうなりますか?
- 中途解約はできますか?
- 法定耐用年数の異なる複数の物件をあわせてリース契約できますか?
- 搬入据付費用は、リースの対象になりますか?
- 新リース会計基準のポイントは何でしょうか?
- 中小企業については、新リース制度になっても従来通りの賃貸借処理が行えますか?
- 新リース会計基準が適用されたことで、会社の損益に影響はありますか?
- 新リース会計基準適用後の消費税の取り扱いはどうなりますか?
- 新リース会計基準適用後も税務上の優遇措置は継続されるのでしょうか?
- リース物件に付保されている動産総合保険はどのような保険ですか?
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動産総合保険の対象物件は原則として全ての動産(但し、航空機、船舶、自動車、鉄道車輌、発電機、エネルギー危機プラント一式等は除外。)であり、日本国内で発生する偶然の事故によって生じるほとんどすべての損害を担保します。
- 火災、爆発、破裂、落雷による損害
- 盗難による損害
- 破損による損害
- 暴風、旋風などの風災による損害
- 輸送車輌、船舶等の衝突、脱線、転覆、沈没、座礁による損害
- 航空機の墜落、接触、航空機からの落下物による損害
- 労働争議に伴う暴行による損害
- 洪水、高潮、台風などの水害による損害
洪水などの水害については、一般的な動産総合保険ではカバーされませんが、当社では特別に担保しています。
尚、地震や戦争による損害は担保されません。
- リースや再リースが終了した後はどうなりますか?
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リース期間または再リース期間終了時には、そのまま継続して物件を使用(再リース)するか物件を返却するかを自由に選択していただけます。返却の場合は、当社の指定する場所、または指定する業者に返還していただきます。
尚、この返還費用はお客さまにご負担いただくこととなりますのでご了承ください。
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<解説>
1997年9月に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」)が改正され、同年12月に施行されました。
同法では廃棄処理の委託は許可を得た業者に行わなければならないとされており、お客さまが廃棄物の「収集運搬業」「処分業」の資格を有していない限り、リース会社がお客さまに終了物件の輸送や廃棄処理を委託することも、お客さまがその受託をすることもできません。
違法に処理した場合は罰則が科されることになりますので、リースまたは再リース終了物件の適正処理にご協力をお願いします。
(リース期間終了時の取扱いについては「リース終了時」を参照して下さい。)
- 中途解約はできますか?
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リース契約はレンタルと異なり、リース期間の途中で契約を解約することはできません。しかし、どうしてもやむをえない場合は、物件を返還いただき、中途解約金をお支払いただいて契約を解約することになります。
詳細につきましては、当社営業担当者までお問い合わせください。
- 法定耐用年数の異なる複数の物件をあわせてリース契約できますか?
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たとえば、商店設備、什器備品など複数の異なる物件をリースする場合は、それぞれの物件の法定耐用年数を加重平均した年数で適正なリース期間を求めます。
<例>
1 2 1÷2 物件 リース料総額 法定耐用年数 1年当たりのリース料 A 1,200,000円 3年 400,000円 B 28,000,000円 8年 3,500,000円 C 5,000,000円 4年 1,250,000円 計 34,200,000円 - 5,150,000円 ※リース料の代わりに取得価格を基準としても差し支えありません。
(34,200,000円)÷(5,150,000円)= 6.641年
従って、加重平均法定耐用年数は6年(小数点以下の端数は切り捨て)となり、この場合の適正リース期間は、4年以上となります。
- 搬入据付費用は、リースの対象になりますか?
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搬入据付費用は、原則としてリース物件の取得価額の一部になりますので、リース対象額に含めることができます。但し、本体価額に対し、この費用の割合が大きい場合、取り扱いができない場合もあります。
- 新リース会計基準のポイントは何でしょうか?
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2008年4月1日以降に開始する事業年度より、次に該当する株式会社が行う所有権移転外ファイナンス・リース取引(以下、新規取引)については、従来の賃貸借処理に代わって売買取引に準じた会計処理を行うこととなりました。
- 金融商品取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社
- 会計監査人を設置する会社及びその子会社
- 中小企業については、新リース制度になっても従来通りの賃貸借処理が行えますか?
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会計上、「中小企業の会計に関する指針」により売買処理だけでなく、賃貸借処理が認められます。税務上は、会計上の賃貸借料を償却費とみなし、減価償却の明細添付も不要であるため、リース料が月払いの取引は、原則として申告調整は必要ありません。
- 新リース会計基準が適用されたことで、会社の損益に影響はありますか?
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新基準では、利息法による利益計算が原則とされ、賃貸借処理に比べ費用が先行して計上されるため、法人税の所得計算上は、従来よりも有利な取扱いになります。一方、次のケースでは、従来と同様に定額での費用計上が可能です。
- リース取引の重要性が乏しい会社のケース(次のいずれかの選択が可能)
・売買処理 (ア)リース料総額から利息相当額を控除せず、総額を資産計上しリース期間で定額償却
(イ)利息相当額の総額を定額で配分し、元本相当額をリース期間で定額償却 - 少額のリース取引や1年以内のリース取引を行うケース
・賃貸借処理が可能 - 新基準適用事業年度より前に契約(以下、既存取引という)したケース
・賃貸借処理の継続が可能(注記は必要)
- リース取引の重要性が乏しい会社のケース(次のいずれかの選択が可能)
- 新リース会計基準適用後の消費税の取り扱いはどうなりますか?
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税務の扱いについて、既存取引は賃貸借取引としての取扱いが継続されますが、新規取引は会計基準と同様に売買取引として取り扱われます。したがって、消費税の扱いはリース取引開始時にリース料総額分の消費税を一括して控除することになります。
但し、支払リース料を費用処理(賃貸借処理)する場合は、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入とする処理(分割控除)ができます。
- 新リース会計基準適用後も税務上の優遇措置は継続されるのでしょうか?
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会計基準と同様、新規のリース取引は税務上も売買取引として取り扱われます。
これに伴い、従来の「リース税額控除」は廃止されましたが、代わって自社で取得した資産と同様の「税額控除」を受けることが可能になりました。
従来の「リース税額控除」ではリース料総額に60%を乗じた額を基準に控除額を算定しましたが、新基準では取得価額(リース料総額)を基に控除額が算定されますので、従来よりも有利な取扱いになります。但し、従来と同様「特別償却」や「圧縮記帳」の運用は認められません。


